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台風後の屋根修理。費用相場や火災保険を使える場合を紹介
もうすぐ台風シーズンがやってきます。日本は台風の通り道に位置しているため、毎年のように上陸していますが、特に近年は台風の「大型化」が進み、家屋を始めとした様々な被害が相次いでいます。
特に、屋根に関する被害は多く、多くの方が不安に感じる部分となっています。
しかし、多くの台風被害で損壊した屋根は「火災保険」で補填可能なのをご存じでしょうか?火災保険の保険金が使えれば、負担はグッと楽になります。
そこで、今回は台風による屋根被害で火災保険が使える場合や、具体的な修理の費用相場についてご紹介いたします。
目次
台風による屋根の被害は「火災保険」で修理できる?!詳細を解説
火災保険に入っていれば、ほとんどの場合で、台風による屋根の被害に対して保険金が下ります。それはなぜなのでしょうか。詳しくご紹介いたします。
火災保険に付随していることの多い「風災補償」とは?
台風による強風や突風等で自宅の屋根が飛ばされてしまった、雨樋が壊れてしまった場合には、火災保険に付随していることの多い「風災補償」で補償を受けられることがあります。
「風災補償」とは、台風や強風、竜巻、突風等の自然災害によって受けた損害に対して、保険金を受け取ることのできる補償制度です。
保険の対象は、契約時に「建物と家財」「建物のみ」「家財のみ」から選択することができ、補償の対象となっているものに保険金が下ります。
台風による屋根への被害例は?
台風が原因で屋根へどんな損害が出る可能性があるのか、具体例を確認しておくと安心です。
一例ではありますが、補償対象となる損害の具体例は以下のようなものがあります。
※強風で屋根瓦が一部飛んでしまった
※台風による強風で飛んできた物(飛来物)により屋根に穴が空いてしまった
※台風による暴風雨で雨漏りが生じた
※台風による暴風が原因で漆喰や雨樋が破損した
保険金の請求方法は?
台風で屋根に被害を受けた際、保険金を請求する手順について、簡単にご紹介いたします。
①保険会社に連絡する
まずは、契約している保険会社に「台風により屋根に損傷が出た」と連絡します。その際、契約者の氏名や保険証券番号、被害の状況等を保険会社が聞いてきますので、あらかじめ書類を準備しておきましょう。
②保険会社から必要書類が送られてくるので、内容を確認する
保険会社に連絡してから数日程度で、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかり確認し、必要事項を記入していきます。
③保険会社に必要書類を提出する
保険会社からの案内に従い、必要な書類を揃えて保険会社に提出します。主に保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積書、屋根の被害状況がわかる写真等が必要になりますので、準備しておくとスムーズに進みます。
ただし、被害状況の写真撮影については、素人が破損した屋根に上るのは非常に危険なため、修理業者等に依頼するのが安全です。
④保険会社による鑑定人の調査
鑑定人が被害状況の確認と調査を行います。必要に応じて自宅にも訪問してきますので、身元をしっかり確認した上で調査を依頼しましょう。調査結果と契約者からの申請書類をもとに保険金の支払い対象になるか審査が行われ、支払われる保険金の金額が決まります。
⑤保険金の入金
保険金の金額が確定すると、契約者が指定している口座に保険金が支払われます。
台風による風災補償を受けるための条件について
台風による風災補償は、無条件で受けられるものではありません。対象内の条件に合致している必要があります。ここでは、台風による風災補償を受けるための条件についてご紹介いたします。
建物への風災補償の契約がされているか
台風による屋根への損害により火災保険の風災補償を受けるためには、火災保険内に風災補償の契約があることが必要不可欠です。必ず、付随しているかどうか確認しておきましょう。
近年では、補償内容をある程度自由にカスタマイズできる火災保険が増えてきていますが、その際に風災補償を外してしまうと補償対象外となってしまうため注意が必要です。
また、屋根への損害は「建物への補償」として受けることが前提となっているため、火災保険の対象に建物が含まれていることも必須になります。
免責金額(自己負担額)以上の損害が出ているか
火災保険には「免責金額(自己負担額)」が設定されていることもあります。この場合、損害額が免責金額を超えていないと、保険金を受け取れません。火災保険の免責金額には2つの方式があり、それぞれ保険金の支払い方式が違うため、ご自身の火災保険の方式について調べておいて下さい。
※フランチャイズ方式
20万円未満の損害には保険金が支払われず、20万円以上の損害であれば損害額に対して全額保険金が支払われる方式
※免責方式
損害額がいくらであっても、受け取れる保険金は損害額から免責金額を差し引いた金額が支払われる
例えば、免責金額が5万円の場合、損害額が15万円の場合は10万円が保険金として支払われ、23万円の時には18万円が保険金として支払われる
損害が出てから3年以内か
火災保険の保険金の請求期限は基本的に3年です。これは「保険法」と呼ばれる法律が、3年を時効に設定しているためです。
(参考:保険法第95条)
3年あれば大抵の手続きは終わるため、それほど焦る年数ではありませんが、忘れないうちに保険金を請求するようにしましょう。また、必ず修理前に保険会社に契約者が連絡をした上で、被害状況がわかるような写真を撮影しておくことが重要です。被害を受けたことの十分な立証が難しくなると、保険金の額が少なくなる、あるいは全く支払われないという可能性も出てきてしまいます。
台風によって損害を受けた屋根の修理相場をご紹介
台風によって損害を受けた屋根は、実際どの程度修理費用がかかるのでしょうか。具体的な処置内容と費用相場についてご紹介いたします。
「とりあえず」の応急処置にかかる費用は?
業者が屋根に上り、とりあえず生活に支障が出ないよう応急処置を施す場合には、以下の費用が相場としてかかります。
処置内容 | 費用相場 |
---|---|
ビニール張り | 3万円~5万円 |
ブルーシート張り | 3万円~10万円 |
板金工事 | 3万円~5万円 |
ただし、応急処置はあくまでも、本格的な修理が始まるまでの緊急的な対応です。ブルーシート張りやビニール張りは、どんなにもっても半年程度で、穴が空いたりつなぎ目から雨漏りする可能性が高くなりますので、なるべく早めに屋根修理を依頼するようにして下さい。
スレート屋根の場合
スレート屋根が台風で破損した場合、部分的な修理であればスレートの差し替えや交換等で対応可能です。ただし、全体的にめくれてしまっている、損傷が酷い場合には重ね葺きや金属屋根への葺き替えが必要になることがあります。
工事内容 | 費用相場 |
---|---|
スレート差し替え工事 | 2万円~5万円 |
棟板金交換 | 15万円~30万円 |
重ね葺き | 80万円~120万円 |
金属屋根への葺き替え | 150万円~180万円 |
瓦屋根の場合
日本で古くから使われている瓦は、破損していなければ再利用ができます。しかし、屋根材としては一番重いため、風で落ちると危険です。また、住宅にかかる負担が大きく、地震で倒壊する可能性も高まります。必要に応じて他の屋根材に葺き替えることを検討してもいいかもしれません。
工事内容 | 費用相場 |
---|---|
漆喰補修 | 20万円~90万円 |
煉瓦積み直し | 40万円~150万円 |
瓦の一部交換 | 2万円~30万円 |
葺き替え | 120万円~220万円 |
金属屋根の場合
トタンやガルバリウム鋼板等の金属屋根の場合、屋根材同士が重なるように葺いているため、他の屋根材のように1枚だけを修理する、ということは難しい構造になっています。
部分的にめくれ上がっていても、雨漏りが起きている場合は葺き替えを検討しましょう。
工事内容 | 費用相場 |
---|---|
棟板金工事 | 12万円~30万円 |
重ね葺き | 75万円~180万円 |
葺き替え | 80万円~200万円 |
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